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公証役場で後見人書類作成

公証役場。私の今までの人生で、まったくご縁のなかった場所です。

今回、ここで作成してもらう書類は「後見人宣誓書」。

未成年の息子が海外の学校へ通うのには必須なもので、学区への提出とビザの申請にも必要になる書類です。

この記事では

カナダの公立高校に入学する息子の後見人宣誓書を作成するため、初めての公証役場に出向いての手続きをまとめています。

  • そもそも「公証役場」って何をするところ?
  • 公証役場でどんな書類を作るの?
  • なぜ公証役場での手続きが必要なの?
目次

未成年の留学には後見人が必須

息子は未成年のため、「カストディアン」と呼ばれる(後見人)が必要となり、後見人宣誓書(Custodian Declaration Form)という書類をカナダの移民局へ提出しなければなりません。

つまり、私たち保護者に代わり、カナダ滞在中の息子の保護者としての責任を負ってくれる方を「後見人」として指名し、両国で公証手続きを実施することで法的に有効となる仕組みです。

日本で私たちが

保護者(日本)

私たちは日本の保護者です。
カナダ滞在中、息子をよろしくお願いします!

という趣旨の署名をし、カナダで後見人を引き受けてくださる方が

後見人(カナダ)

承知しました。
息子さんがカナダにいる間、私が保護者として責任を持ちます。

といった内容に同意する手続きです。

その手続きを行うために、公証役場なるところに出向く必要がありました。

そもそも公証役場って何?

はじめて耳にする、日本公証人連合会という存在。法務省管轄の関連機関だそう。

公証役場・公証人は,遺言や任意後見契約などの公正証書の作成,私文書や会社等の定款の認証,確定日付の付与など,公証業務を行う公的機関(法務省・法務局所管)です。中立・公正な公証人が作成する有効確実な書面を残すことにより,争いを未然に防ぐことができます。特に,「争族」「争続」とも揶揄(やゆ)される相続については,遺言書の作成はとても大事で、近時遺言公正証書を作成される方が増加しています。

引用:日本公証人連合会ホームページ

遺言や離婚などの場面で、あらかじめ公的に認証してもらうことで揉め事を防止するのを目的とした国家機関なんだって!

後見人宣誓書取得までのながれ

後見人宣誓書を取得するにあたり、手続きの流れは以下の通りです。

STEP
公証役場に連絡し、必要書類の確認

公証役場ば地域によって対応が全く違うとのこと。電話またはメールで、必要書類や予約方法などを直接確認するのが安心です。

STEP
必要書類の準備

確認した内容をもとに、必要書類を揃えていきました。
私たちの地域の公証役場では、事前に書類の確認が必要とのことで、必要書類をPDF化してメール送付しました。

STEP
公証役場への予約

メール送付した書類のOKが出たら、改めて日程調整し、ようやく予約を取ることができます。
予約時間は平日昼間のみ。私たちの地域の公証人は事務所に一人しかおらず、その方の休みの都合にも合わせる必要がありました。

STEP
予約した日時に公証役場へ出向く

確認済みの必要書類を持参し、予約した時間に公証役場へ向かいます。

STEP
公証人の前で書類の内容を確認

本人確認の後、書類の内容を確認し、問題がなければ署名を行います。

STEP
公証人が署名を認証

公証人が署名を確認し、公証を行います。

STEP
公証済みの書類を受け取る

手続き完了後、公証された書類を受け取り、料金を支払って終了です。

必要な書類

私たちが今回取得するのは「後見人宣誓書(Custodian Declaration Form)」。

同じ書類を作成するのでも、必要書類は地域によっても異なるそう。事前に訪問する公証役場への確認が必要です。

今回は、以下の書類が必要とのことでした。

必要書類
  • 認証予定の書類一式(エージェント「W」で署名欄以外を作成されたものが送付されてきました。署名欄は空欄のまま持参します)
  • 戸籍謄本
  • 私たち保護者2名の本人確認書類(運転免許証などの公的身分証)
  • 手数料2通分(¥23,000)

認証書類1通であれば5,500円ですが、今回は英文での書類が必要であったためプラス6,000円必要でした。そして、高校用と高校準備コース用で後見人が異なることもあり、2通必要となったためにやや高額となってしまいました。

公証役場での手続き

そして11月のとある日、予約時刻に公証役場へ出向きました。

個室に通され、夫婦それぞれが本人確認された後に公証人の目の前で署名し、料金を精算して終了。

かかった時間は約30分でした。

平日の昼間、この30分のためだけに夫や私の時間を調整するのはかなり大変だったのですが、何の問題もなくあっけなく終わりました。

この書類を留学エージェント「W」に郵送し、私たちの後見人関連の手続きは完了です。

現地でも同様の手続きが実施されていた

そのころ、現地カナダでも公証役場で同様の手続きが実施されていました。

指名した後見人が公証役場に出向き、同じ書類に対し、自分が後見人を引き受けるという意味の署名をしていただいています。

そして両方の国で作成された書類を、カナダの移民局に提出することになるのです。

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